ビットコインは非課税なのか??課税なのか??

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2017年に入り大注目のビットコインについてですが、投資先として注目を浴びており、世界の投資家が注目しています。

そんな中、やはり気になるのは、税金の問題ではないでしょうか?

そのことに関して、簡単に纏(まと)めてみましたので、紹介します。

目次

ビットコインは非課税なのか??

ビットコインの課税に対して、2017年7月1日から、資金決済法に規定する仮想通貨(ビットコインなど)について、

消費税法上では、非課税の取扱いになりました。

要は、消費税に関しては、支払いは不要です。

詳細は、以下参照ください。

消費税法施行令 第9条 有価証券に類するものの範囲等

1〜3省略
4 法別表第1第2号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項(定義)に規定する仮想通貨及び国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権とする。

※特別引出権の利子は、非課税(法別表三、基通6-3-1(1))

実は、2017年6月30日までは、日本国内の取引所で仮想通貨を売買しているレートには、「消費税等」が含まれていました。

しかし、通貨としての価値が確立されつつある今(2017年7月)、消費税の二重払いを避けるために、非課税として法的に施行されました。

【二重払い例】
・消費者(ビットコインを購入)
ビットコイン:100万円購入 → 8万円:消費税
・消費者(モノを購入)
100万円のうち7万5千円は消費税対象のため、92.5万円しか使用できない。
・結果
8万円 + 7.5万円 = 15.5万円の消費税(二重)

これにより、ビットコインへの資金流入の可能性は高くなるかもしれません。

また、国としても、投資目的というよりも、資産や決算手段として認めた形になります。

従い、これに関しては、ビットコインを始めとする仮想通貨には追い風になるのではなないでしょうか。

ビットコインは非課税ではない?課税対象?

ビットコインの非課税は消費税のみであり、法定通貨に変えた瞬間に、利益確定として、課税対象となります。

しかし、どの所得区分になるかは明確になっておらず、税務署の担当者や税理士によっても意見が異なるのが現状のようです。

実際に申告の必要がある場合は、所轄の税務署や税理士の方に相談することをおすすめします。

現状一番、適用される可能性が高いのは、雑所得であり、以下の図が税率対象です。


出典元:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

どのように課税対象を監視するのか?

2017年9月までは、課税対象に関しては、投資家個人の倫理に委ねられていたところも多かったですが、

2017年10月から、金融庁は、30名体制で監視体制を整えるようです。

従い、不正をしたとしても、換金したタイミングの利益確定から金融庁が、課税対象を割り出すため、バレてしまいます。

ただ、ずっとビットコインや仮想通貨(正式:暗号通貨)として保有していた場合は、課税対象とならないというのが現状です。

また、金融庁は、監視強化の1つとして9月29日に仮想通貨取引所以下11社が仮想通貨取引所の登録業者になったと発表しました。

【取引所一覧】
マネーパートナーズ
QUOINE
bⅰtFlyer
ビットバンク
SBIバーチャル・カレンシーズ
GMOコイン
ビットトレード
BTCボックス
ビットポイントジャパン
フィスコ仮想通貨取引所
テックビューロ

2017年4月の改正資金決済法施行で仮想通貨取引所の登録制が導入され、金融庁は登録申請した事業者の審査を進めてきました。

そして、今回登録された上記11社が第1弾となります。

金融庁は、各社のサイバーセキュリティーやマネーロンダリング・テロ資金供与対策、利用者保護に向けた取り組みなどを重点的に審査し、登録後も、各社の状況をモニタリングする予定だそうです。

登録制の導入以前から仮想通貨取引所を展開していた事業者は「みなし事業者」とされ、4月以降も事業を行ってきたようです。

金融庁によると、17社の審査が継続中で、12社は自社の判断で廃業を選んだという事です。

ちなみに、この発表は、

30名体制の監視とタイミング的に重複するため、この11社がまず、金融庁の監視下に置かれ、課税対象の監視もされるかもしれません。

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さいごに

2017年10月現在では、「非課税」と「課税」の対象が、はっきりしている部分と不透明な部分が存在します。

特に、マイニングによって得た収益は、課税対象になるのかどうか?

その点もまだ明確になっていないため、個人の倫理に委ねられている状態です。

ただ、今後国としても、さらに整備をしていく予定ですので、その点は注意してみていく必要がありますね。

ちなみに、アメリカも税制ではまだまだ悩んでいるようです。(リンク

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

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